事業主の皆様へ
・徳島県企業応援給付金の締め切りが間近です。【申請期限:令和4年5月31日(火)まで】
・給付要件を満たす事業者の方は、期間内の申請をお忘れないようお願いいたします。
申請期間
2022年(令和 4年) 2月24日(木)
▼
2022年(令和 4年) 5月31日(火)
▼
2022年(令和 4年) 5月31日(火)
- オンライン申請の場合は申請受付期間最終日の23:59まで
- 郵送の場合は申請受付期間最終日の消印有効
給付額
1事業者あたりの上限額:法人40万円、個人事業者20万円
支給金額=(基準期間の売上合計)-(対象月の売上)×2
- 基準期間:2019 年(平成31 年)~ 2021 年(令和3年)の任意の年の「1月と2月」
- 対象月:2022 年(令和4年)1月または2月
- 対象月に時短要請等に応じた協力金を受給する場合は、当該協力金を対象月の売上金額に含めます。


- 同一事業者で複数回の申請はできません。
- 2019年(平成31年)3月 1日から2021年(令和3年)12月 31日までに開業した事業者は、新規開業特例の適用があります。
給付対象事業者
徳島県内に事業所を有する次のいずれかに該当する、中小法人・個人事業者(フリーランスの方を含む)
①中小企業基本法における中小・小規模事業者
中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する中小・小規模事業者(個人事業者を含む)。ただし、「みなし大企業」は除く。
<中小企業基本法における中小・小規模事業者>
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|
①製造業、建設業、運輸業、その他の業種(②~④を除く) | 3億円以下 | 300人以下(小規模事業者 20人以下) |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下(小規模事業者 5人以下) |
③サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下(小規模事業者 5人以下) |
④小売業 | 5千万円以下 | 50人以下(小規模事業者 5人以下) |
<みなし大企業>
次の①~③に該当する事業者は大企業とみなして対象者から除きます。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
②中小企業基本法に規定する会社以外の法人であって、次のアまたはイのいずれかを満たす法人
ア 資本金の額又は出資の総額が3億円未満であること。
イ 常時使用する従業員の数が 300 人以下であること。
イ 常時使用する従業員の数が 300 人以下であること。
申請要件
応援金の申請要件は、次の全ての要件を満たす場合とします。
- 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、2022 年(令和4年)1月または2月いずれかの売上が、2019 年(平成 31 年)1月以降の同じ月と比較して「30%以上」減少していること。
- 2019 年(平成 31 年)3月1日から2021年(令和3年)12月31日までに開業した事業者は、新規開業特例の適用があります。
- 感染防止対策の徹底と事業の継続に取り組んでいること。
- 令和3年12月31日までに県内で開業していること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行っていないこと。
- 政治団体ではないこと。
- 宗教上の組織若しくは団体ではないこと。
- 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「密接関係者」という。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び密接関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
申請の流れ
①オンライン申請
オンライン申請は、簡単に添付書類のアップロードが可能です。
②郵送での申請
以下の書類をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、事務局あて郵送してください。
- 「徳島県事業継続応援金」申請書
- 誓約書
- 法人代表者または個人事業者の本人確認書類の写し
- (法人のみ)履歴事項全部証明書
- 申請書に記載した振込先の通帳等の写し
- 確定申告書の写し
- 法人の場合
- 基準期間を含む「確定申告書別表一の控え」および「法人事業概況説明書の控え」(1ページ及び2ページ)
-
「確定申告書別表一の控え」には 収受日付印が押印(e-Tax により申告した場合は、 受付日時及び受付番号が印字)されていること。
- 「確定申告書別表一の控え」および「法人事業概況説明書の控え」は、基準期間を含む同一年度のものを提出してください。
- 基準期間を含む1月と2月が2つの年度にまたがって確定申告された場合(決算期が1月末)は、「確定申告書別表一の控え」および「法人事業概況説明書の控え」は、基準期間が含まれるすべての年度のものを提出してください。
- 「法人事業概況説明書の控え」ウラ面の「月別の売上高等の状況」に各月の売上(収入)金額の記載がある場合、基準期間の売上台帳の提出に代えることができます。
-
「基準期間」とは、
2019年(平成31年)1月と2月
2020年(令和 2年)1月と2月
2021年(令和 3年)1月と2月
のうち、申請者が選択するいずれかの年の期間を言います。
- 個人の場合
- 「青色申告」を行っている場合/基準期間を含む「確定申告書第一表の控え」及び「所得税青色申告決算書の控え」(1ページ及び2ページ)
- 「確定申告書第一表の控え」には 収受日付印が押印(e-Tax により申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字 )されていること。
または、税務署発行の「納税証明書」(その2所得金額用)と「受付印等がない確定申告書第一表の控え」を併せてご提出ください。
- 「所得税青色申告決算書の控え」ウラ面の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」に各月の売上額の記載がある場合、基準期間の売上台帳の提出に代えることができます。
- 「白色申告」を行っている場合/基準期間を含む「確定申告書第一表の控え」
- 「確定申告書第一表の控え」には 収受日付印が押印(e-Tax により申告した場合は、受付日時及び受付番号が印字 )されていること。
または、税務署発行の「納税証明書」(その2所得金額用)と「受付印等がない確定申告書第一表の控え」を併せてご提出ください。
- 「基準期間」とは、
2019年(平成31年)1月と2月
2020年(令和 2年)1月と2月
2021年(令和 3年)1月と2月
のうち、申請者が選択するいずれかの年の期間を言います。 - マイナンバー部分を黒塗りして下さい。
- 「基準期間」とは、
- 法人の場合
- 2022年(令和4年)1月または2月の売上台帳等
- 2019年(平成31年)、2020年(令和2年)または2021年(令和3年)の1 月及び2月の売上台帳等
- (新規開業特例適用の方のみ)徳島県事業継続応援金 新規開業特例計算書
- (新規開業特例適用の方のみ)開業届
<提出先>
〒771-0202
徳島県板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34番地8
(株式会社ネオビエント内)
徳島県事業継続応援金事務局 宛
※郵送にて提出の際は、簡易書留等の追跡ができる方法でお願いします。書類の到着についても追跡番号からご確認をお願いします。
※送料は申請事業者側でご負担をお願いします。
※感染拡大防止のため持参による受付は行っておりません。
〒771-0202
徳島県板野郡北島町太郎八須字西ノ瀬34番地8
(株式会社ネオビエント内)
徳島県事業継続応援金事務局 宛
※郵送にて提出の際は、簡易書留等の追跡ができる方法でお願いします。書類の到着についても追跡番号からご確認をお願いします。
※送料は申請事業者側でご負担をお願いします。
※感染拡大防止のため持参による受付は行っておりません。
応援金の支払いについて
- 申請書類の審査後、不備等がないと確認できた事業者から順次支払います。 申請件数が多い場合は、申請から支払いまである程度の日数がかかることをご了承ください。
- 追加資料を提出いただけない場合や不明瞭な部分が改善されない場合は、不支給決定となる場合があります。
- 支払いをした後に、支払通知書を事業者へ送付します。
- 申請書類の審査の結果、応援金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知書を発送します。
その他注意事項
- 提出書類はA4サイズに統一してください。
- 記入欄はすべてボールペンで記入してください。(修正液、修正テープ等での訂正は不可。消せるボールペンは不可。)
- 必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがありますので、申請書提出前に必ず控えをとって、5年間保管してください。
- 申請書類の返却はいたしません。
- 申請に不正があった場合など、必要がある際は、応援金の返金を求めることや、事業者名などの情報を公表することがあります。 なお、納期日までに返金しなかったときは、申請事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金(応援金の額に年10.95%の割合で計算した額)をお支払いいただきます。
応援金の“振り込め詐欺等の特殊詐欺”“個人・企業情報の詐取”にご注意ください